物流用語集 「す」

  • スーパー アグリーメント

    すーぱー あぐりーめんと

    Super Agreement

    定期航路における盟外船は、従来は事業規模も小さくサービスも劣悪だったが、最近では同盟船と同等の優れたサービスを提供する有力盟外船が多く進出、シェアを伸ばしているため、航路の安全化はこれら盟外船の協力なしでは不可能となってきた。このため主要航路では同盟、盟外船を含めた航路安全化のための協議協定が締結されており、太平洋航路のTSA、大西洋航路のTACA、アジア域内のIADAなどがその例。
  • 崇高品割増

    すうこうひんわりまし

    Bulky Charge

    貨物の形状に対する割増料金の一つで、崇高貨物を対象に徴収される。これらの貨物は特殊な手配と費用を要し、物理的に積めないスペースをつくることから割増金がとられている。
  • 数量割引

    すうりょうわりびき

    Volume Discount

    大口貨物に対する割引のこと。運送人が貨物を引き受ける場合、大口貨物は小口貨物に比べてコスト効率がよく、また集荷政策上からも大口貨物に対して割安な運賃を設定する。北米航路のSC(サービス・コントラクト)やTVR(タイム・ボリューム・レート)はその一例だが、CY IncentiveやFCL Allowanceもその一種と考えることができる。
  • スタッフィング

    すたっふぃんぐ

    Stuffing

    貨物をコンテナに詰め込む作業のこと。“Vanning”と同義。
  • ステイトメント オブ ファクツ

    すていとめんと おぶ ふぁくつ

    Statement of Facts

    (1)用船契約においては、本船到着から荷役完了までの経過の詳細を記述したもので、船長、用船者によって署名、確認される。碇泊日数計算書作成の際の基礎資料となる。                                                                         (2)保険用語では「現認書」とよばれ、事故があったことを確認する書類。第三者の証明(警察の発行する事故証明など)が取れない場合、事故の当事者自身が事故の現状を確認するもの。貨物海上保険、運送保険の事故処理においては、乙仲など荷扱い業者が発行し、事故があったことを証明するための書類となる。
  • ステベ

    すてべ

    Stevedore

    船内荷役業者の通称。港湾で本船に貨物を積み込んだり、本船から貨物を取り下ろす作業を請け負う業者のことで、港湾運送事業法に基づく港湾荷役事業の船内限定(多くは沿岸限定と両方)の免許をもっている。本船の荷役計画を作る際にも参画し、沿岸荷役(岸壁サイド)とともに港湾作業の中核的な存在。
  • ストライキ危険

    すとらいききけん

    SRCC (Strikes, Riots, Civil Commotions)

    保険用語で、労働者のストライキや暴動による危険のこと。現在主に使用されている旧協会約款では、(1)同盟罷業者、職場閉鎖を受けている労働者、または労働争議、暴動または騒乱に加わっている者、(2)同盟罷業などに関係があると否とを問わず悪意に行動する者の加害行為によって保険の目的物に生じた滅失または損傷が担保される。
  • ストラドル キャリア

    すとらどる きゃりあ

    Straddle Carrier

    コンテナをまたぎ、スプレッダーで吊り下げて走行し、1段、2段、3段積みできる輸送機器。段積みすることにより、ヤードを有効に使える。オンシャシー方式では船側でシャシーを付けるため、ストラドル・キャリアは使用しない。
  • スプレッダー

    すぷれっだー

    Spreader

    コンテナを吊り上げるための梁(ビーム)。クレーン上の運転室から遠隔操作でコンテナを吊り上げる。
  • スペース チャーター

    すぺーす ちゃーたー

    Space Charter

    同じ航路で定期コンテナ配船している複数の船会社が相互に一定のスペースを融通し合い、コンテナを海上輸送すること。コンテナ船を投入せず、単に運航会社から一部のスペースを借り受け、自己の引き受け貨物を輸送する形態もある。コンテナ船を運航する場合の投資負担を軽くするため日本の海運業界が開発したのが“スペース・チャーター方式”とよばれる協調配船で、現在、内外の船会社の多くがこの方式を採用している。同盟船社と盟外船社がスペース・チャーター協定を結び、協調配船している例もある。Slot Charterともいう。