物流用語集 「か」

  • カーゴ サブレット

    かーご さぶれっと

    Cargo Sublet

    船主が荷主との運送契約を履行するため、他船主の本船またはその一部スペースを再用船すること。
  • カートピッキング

    かーとぴっきんぐ

    cart picking

    台車(カート)を使ってピッキングを行うこと
  • カーバルク船

    かーばるくせん

    Car Bulk Carrier

    自動車および穀物などのばら積み貨物を輸送できるように設計された兼用船。
  • 海運代理店

    かいうんだいりてん

    Shipping Agent

    Operator(船舶運航業者)やShipowner(船舶貸し渡し業者)の商取引を代行することを契約した会社のこと。代行業務としては集荷業務(Booking Agent)、船舶管理業務(Husbanding Agent)などがある。わが国においては、海上運送法において規定されており、業として営む場合には、運輸大臣への届け出が必要である。
  • 海運同盟

    かいうんどうめい

    Shipping Conference

    国際カルテルの一種であり、同じ航路に定期配船している船会社が、お互いの競合を避け、相互に利益をあげることを目的として運賃その他の運送条件について協定を結んでいる団体のこと。同盟加入船社への一手積みを約束した荷主(契約荷主)には割引運賃率が適用されるが、一方、契約不履行によるペナルティーもある。現在ほとんど全ての国際航路において存在している。Freight Conference(運賃同盟)とも呼ばれる。1980年代頃から有力盟外船の台頭や、規制緩和措置などの影響で同盟の機能は弱体化しつつある。
  • 海運仲立業

    かいうんなかだちぎょう

    Shipping Broker

    海上物品運送や船舶の貸し渡し・売買、さらには運航委託業務の仲介を行う者であり、自ら契約の当事者となることはない。わが国においては、海上運送法により届け出が必要とされている。
  • 外航海運改革法

    かいこうかいうんかいかくほう

    OSRA (Ocean Shipping Reform Act)

    通称、米国改正海事法。正式には「1998年外航海運改革法によって修正された1984年海事法」(The Shipping Act of 1984 as Modified by The Shipping Reform Act of 1998)。米国の定期船海運規制法である1984年海事法を改正して99年5月から施行された法律。旧法に比べて連邦海事委員会(FMC)へのタリフ届け出制廃止、非公開サービスコントラクトの認可、NVOCCとフレイトフォワーダー両方を含むOTI (ocean transportation intermediary) という概念の導入、などが特徴。
  • 海上貨物通関情報処理システム

    かいじょうかもつつうかんじょうしょりしすてむ

    Sea-NACCS (Nippon Automated Cargo Clearance System)

    税関、通関業者、銀行をオンラインで接続し、海上貨物の通関手続きを迅速、的確に処理することを目的として官民共同で開発されたシステムで、通関情報処理センターによって運営されている (1991年の法律改正によって航空貨物通関情報処理センターが名称変更され、航空と海上の両システムの運営を担当するようになった)。91年10月から東京、横浜、川崎の京浜港で稼動開始、その後順次対象港が拡大、1999年のシステム更改により対象地域は全国に広がった。輸入では船舶の入港から海上貨物の取り下ろし、輸入申告・許可、国内への引き取りまで、輸出では海上貨物の保税地域への搬入から、輸出申告・許可、船舶への船積み、出港までの一連の税関手続きおよび関連民間業務をオンラインで処理するシステムとなった。
  • 海上危険

    かいじょうきけん

    Maritime Perils

    広義には、航海に起因または付随する各種の危険のこと。海上保険は本来すべての海上危険を填補するが、実務的には様々な制限により填補が制限される。狭義には、海上危険から戦争危険を除いた危険をいう。
  • 海上物品運送法

    かいじょうぶっぴんうんそうほう

    COGSA (Carriage of Goods by Sea Act)

    ヘーグ・ルールに準拠して各締約国が制定した国内法で、わが国では1957年(昭和32年)6月に公布された。その後1968年にヘーグ・ルールで規定している運送人の航海過失免責を維持しつつ、運送人の補償限度額を引き上げるとともに算定基準を国際通貨基金(IMF)の特別引き出し権(SDR)とするなどの改正を加えたヘーグ・ヴィスビー・ルールが採択されたため、日本も1992年に同ルールを批准、海上物品運送法を改正した。日本のほかカナダ、シンガポール、香港、豪州や欧州諸国のほとんどが締約国となっている。
  • 海上船荷証券

    かいじょうふなにしょうけん

    Ocean B/L

    外国との海上輸送において発行されるB/L(船荷証券)を指す。
  • 海損

    かいそん

    Average

    海上輸送に伴って発生する損失で、単独海損と共同海損に分類される。
  • 海損精算人

    かいそんせいさんにん

    Average Adjuster

    共同海損の精算事務の処理を専門とする者。“G/A”参照。
  • 鑑定(業)

    かいてい(ぎょう)

    Survey

    港湾運送事業法において定められている事業の一つで、船積み貨物の積み付け状況、船体、積み荷損害などについて検査を行い、その結果について証明をする。この業務のことをサーベイという。通常は、検量事業と同一業者が手がけており、わが国においては(社)日本海事検定協会と(財)新日本検定協会が主な事業者である。
  • 海難報告書

    かいなんほうこくしょ

    Sea Protest

    海難が発生した場合に船長が海難の事実を監督官庁に報告、提出する書類。
  • 開放型同盟

    かいほうがたどうめい

    Open Conference

    新規加入申請した船会社については、その船会社に配船の意思と能力がある限り、すべて加入を認める開放的な同盟をいう。米国系同盟がこれにあたったが、米国航路で同盟が事実上消滅し、同盟自体のメンバー拘束力がなくなった現在、このような同盟の分類方法に意味がなくなった。
  • 解約日

    かいやくび

    Cancelling Date

    用船契約に基づき、本船は所定の期日まで積み地港に回航され、船積み可能な状態にならなければならないが、これに遅れた場合、用船者は契約を解除できる。このように用船契約に規定された解約期日のことをいう。
  • 貸し切り便

    かしきりびん

    Charter flight

    通常チャーター便という。定期航空便では収容できない大量貨物、特殊貨物、または定期便が運航されていない地点への大量貨物輸送などの場合に必要となる。貨物の場合、定期便(貨物専用機)1便をチャーターするBlocked Off Charterと臨時便としてチャーターするIndependent Charterの2方式がある。
  • 過積載コンテナ規則

    かせきさいこんてなきそく

    Over Weight Container Rule

    米国で国内輸送される国際海上コンテナの重量制限を定めた“Intermodal Safe Container Transportation Act”のことで1997年4月9日から施行された。荷主が積載荷重2万9,000ポンド(約13,154kg)を超える海上コンテナを米国内陸輸送する場合は、重量、品名などを記した積載荷重証明書(Intermodal Certificate)を船社に提出しなければならない。
  • カナダ ランドブリッジ

    かなだ らんどぶりっじ

    Canadian Landbridge

    日本・極東からバンクーバー(ブリティッシュ・コロンビア州)まで海上輸送し、カナダの2大鉄道(Canadian National:CN、Canadian Pacific:CP)でモントリオール、セント・ジョン、ハリファックスまで運び、さらにここから欧州まで海上輸送する海陸一貫輸送。カナダ東岸止まりの場合はCanadian Mini-Landbridge(カナダMLB)とよばれる。