物流用語集 「こ」

  • コールド チェーン

    こーるど ちぇーん

    Cold Chain

    生鮮食品や冷凍食品が生産段階から消費段階まで一定の温度(低温)を保ちながら流通される仕組みのことをいう。鮮度を連続して維持するためのシステムであり、各種の保冷車など輸送技術も高度化している。
  • 航海過失

    こうかいかしつ

    Nautical Fault

    船舶の航行・取り扱いに関する船長・海員・水先人・運送人の使用人などの作為・不作為・過失をいい、例えば操船上の過失による船舶の衝突・座礁などの事故は、航海上の過失に当たる。Hague Rules(ヘーグ・ルール)は運送人の過失を航海上の過失と商業上の過失とに分け、航海上の過失については運送人に免責を認めている。
  • 航海日誌

    こうかいにっし

    Log Book

    本船が航行中の航路、位置、出発港/仕向け港からの距離、天候など本船の運航にかかわる必要事項を記入し、本船に保管すべき日誌で、一等航海士が記載する。海難事故が発生した場合は重要な証拠書類となる。
  • 航海用船

    こうかいようせん

    Trip Charter

    特定の港から他の港への航海を基準とする用船。航路、貨物、期日などは用船者(荷主)と船主の合意によって決められる。契約期間中の船費、運航費などの経費は船主が負担し、用船者からの運賃収入をこれに充当する。運賃はまれに1航海の運賃総額を一括していくらと決めることもあるが、ほとんどの場合、実際に輸送される貨物量に基づきトン当たりいくらと決められる。Voyage Charterともいう。
  • 航空運送状

    こうくううんそうじょう

    AWB (Air Waybill)

    荷送り人により、または荷送り人に代わって作成された非譲渡証券で、譲渡性、流通性のある海上輸送のB/L(船荷証券)と対照的であるが、航空会社が受託貨物を発送するため、荷送り人と運送人との間で契約を結んだことを証明するもの。主たる役割としては、(1)運送契約の締結を示す証拠書類、(2)保険の契約書あるいは証明書、(3)税関に対する申告書、(4)航空会社に対する運送指図書、(5)運賃料金の請求書、(6)貨物の受領書、(7)貨物の引受書、(8)運送契約の終了を示す証拠書類。Air Consignment Noteと同義語。
  • 航空貨物運送協会

    こうくうかもつうんそうきょうかい

    JAFA (Japan Air Cargo Forwarders Association)

    航空貨物輸送にかかわる業界団体として従来、IAFA(日本国際航空貨物輸送業者協会)、利航協(日本国内利用航空運送事業者協会)、IAA(日本国際宅配便協会)と航貨協(国内航空貨物関連事業者連絡協議会)の4団体があり、それぞれ独立した任意団体として活動していた。しかし、近年の航空貨物輸送の発展は目覚しく、また航空貨物輸送が物流システムの中でますます重要性を増し、それに伴って迅速で的確な対応を要する重要課題が多くなっている。されに物流2法の施行で航空貨物輸送業者が行っている各種事業が利用運送事業として、同じ法律の範疇で取り扱われることになったのを機に、前記の4団体は発展的に解散し、その内IAFA、利航協、IAAの3協会が合併して、JAFAを設立した。同協会は航空貨物業界の健全な発展と利用者の保護および、その利便の増進に寄与することを目的としており、1991年(平成3年)6月1日には大蔵省と運輸省の共管による社団法人としての認可を取得している。
  • 航空貨物通関情報処理システム

    こうくうかもつつうかんじょうほうしょりしすてむ

    Nippon Automated Cargo Clearance System

    輸出入航空貨物の通関処理を迅速、適正に処理するためのシステムで、「電子情報処理組織による税関手続の特例に関する法律」に基づいて1978年から稼動している。成田空港、原木、および大阪空港で輸出入貨物の空港到着から上屋引き取りまでの税関業務、民間業務の一切をコンピューターで処理する。貨物引き取りまでの時間の短縮、税関手続きの簡便化、関税の自動納付、入力情報の多目的利用、情報サービスの向上などを目的としており、利用者は税関のほか、航空会社、上屋業者、通関業者、混載仕分け業者および銀行となっている。
  • 航空貨物運送取扱人

    こうくうかもつとりあつかいにん

    Air Freight Forwarder

    日本では利用航空運送業者、航空貨物混載業者などの名称でよばれている。フォワーダーは航空会社と運送契約を結び、荷主の荷物を託送し、目的地で航空会社からその荷物を受け取る運送取扱業務と、荷主の名前で航空会社に荷物を託送し、その荷物を目的地で航空会社から受け取る運送代弁業務、また発送地で荷主から集荷し、到着地で荷受人に配達する荷物の集荷業務、さらに航空会社を運送人として利用し、荷物を輸送する業務などを行う。
  • 航空協定

    こうくうきょうてい

    Air Service Agreement

    1919年パリの国際航空に関する会議で採択された条約で“領空主権主義”が明文化され、同条約の第1条で「各国はその領土上の空間において完全かつ排他的な主権を有する」と規定され、領空主義が確立された。この結果、いかなる国の航空機も許可なく他国の領空を飛行できなくなり、国際航空運送を行う際は当事国間の協定によりルート、便数などの取り決めが必要となった。
  • 工場渡し

    こうじょうわたし

    Ex Works

    売り手が製品を工場戸前で買い手に引き渡しする現場渡し取引条件の一つ。工場戸前で引渡し後は買い手の責任(危険・費用)となる。
  • 甲板

    こうはん

    Deck

    デッキと慣称され、通常はアッパー・デッキ(上層甲板)をいう。在来船においては、甲板は貨物を積載する場所ではなく、特約か慣習により荷主が認めた場合のみ甲板積みすることがあり、これをDeck Cargo(甲板積み貨物またはオン・デッキ貨物)という。コンテナ船においては、甲板にもコンテナを積める構造となっており、運送人はB/L(船荷証券)に“Optional Stowage Clause”を記載して甲板積みまたは船艙内積みの選択権を留保している。
  • 甲板積み約款

    こうはんつみやっかん

    On-Dock Clause

    コンテナ輸送の場合、船艙内に比べて甲板は貨物の危険度が著しく高いため、貨物が甲板積みにされた場合、保険契約の条件を分損不担保、投げ荷および波ざらい危険担保に変更することを定めた約款。コンテナ詰め貨物の場合、運送人の自由裁量権により甲板積みとなることがあっても、保険証券上に“under deck and/or on deck”の文言を記載して、艙内積みと同一条件の保険契約とすることができる。
  • 港湾物流情報ネットワーク

    こうわんぶつりゅうじょうほうねっとわーく

    POLINET (Port Logistics Information Network)

    港湾(船積み)貨物情報ネットワーク・システム。海貨業者、船会社、検数・検量業者間で船積み情報をオンライン化したシステムで、船積み書類の作成や受け渡し業務の簡素化、スピードアップを目指している。1986年4月からSHIPNETS(Shipping Cargo Information Network System)の名称で稼動開始したが、1993年6月末で運営母体だった「SHIPNETSセンター」が解散、同7月1日から新たに設立された「社団法人港湾物流情報システム協会」(POLISA)の運営により名称もPOLINETに変更された。
  • 国際海事機構

    こくさいかいじきこう

    IMO (International Maritime Organization)

    1958年に国際専門機関として設置され、1982年5月、IMCOからIMOに名称変更。本部はロンドン。安全運航のほか、海運業界の不正排除、積み荷の規格化、海洋汚染防止などにあたっている。近年では多発する海難事故が引き起こす地球環境汚染などの問題から、船舶の安全航行確保のための役割で注目を集めている。加盟国は2002年現在162ヵ国、準加盟2地域。
  • 国際海上危険物規則

    こくさいかいじょうきけんぶつきそく

    IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)

    国連危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国際海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規定で、危険物の定義、容器の基本基準要件、試験規定を定めた規則をいう。1984年に採択された。
  • 国際海上人命安全条約

    こくさいかいじょうじんめいあんぜんじょうやく

    SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)

    世界の海を走る船舶の安全面を規定する国際条約の一つ。航海の安全、とくに人命の安全を図るために船舶の検査、証書の発給などについての規定を設けるとともに、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付けなどに関する安全措置、といった技術基準を定めている。1914年に最初の14SOLASが締結されたあと3回の改定があり、1974年に採択、1980年5月に発効したのが74SOLAS。日本も同5月にこの条約を批准、その内容を船舶安全法などの関連法規に取り込んで実施に移した。1978年に議定書ができたあと、国連の専門機関であるIMO(国際海事機構)により採択された多くの技術基準を導入するとともに関連条約との調和を図るため順次改正が行われている。
  • 国際航空運送協会

    こくさいこうくううんそうきょうかい

    IATA (International Air Transport Association)

    1945年ハバナ(キューバ)で結成された世界の民間航空事業にたずさわる定期航空会社の世界的な団体。また、本部はモントリオールとジュネーブに設置され、約240社の航空会社によって運営されている。安全、確実かつ経済的な航空輸送を発展させ、航空による貿易を推進し、これに関する問題を研究し、業者間の協力機関として、ICAOその他の国際団体と協力するのが目的である。
  • 国際商業会議所

    こくさいしょうぎょうかいぎしょ

    ICC (International Chamber of Commerce)

    国際貿易の改善、取引慣習と法制の国際的統一、商取引に関する国際紛争の調停や、各国商業会議所間の連絡、調整などを目的とした民間団体。1919年米国商工会議所の提案で1920年に設立された。本部はパリ。各国にその国の会員で組織する国内委員会がある。
  • 国際宅急便

    こくさいたっきゅうびん

    Courier Service

    書類や小口貨物をドアからドアまで一貫して迅速に航空輸送するサービス。料金は発地から目的地までの諸費用がすべて含まれたパッケージで、重量、目的地ごとに細分化されている。Small Package Service、Express Serviceなどともよばれる。
  • 国際道路物品運送条約

    こくさいどうろぶっぴんうんそうじょうやく

    CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route)

    1956年にスイスのジュネーブで署名され、ドイツ、フランス、イギリスなど欧州の16カ国が加盟している条約。トラックによる国際貨物の道路輸送を規定したもので、国際鉄道物品運送条約(CIM)とともに国際間の貨物の陸上輸送を行う際の運送責任と契約関係を明記している。