物流用語集 「よ」

  • ヨーク アントワープ ルール

    よーく あんとわーぷ るーる

    York-Antwerp Rules

    共同海損の成立要件、共同海損費用として認容される費用の範囲あるいは費用の分担などの処理基準を定めた国際規則。1890年成立、その後たびたび部分的に改定された。現在、1974年のものが使用されている。
  • 容積建て

    ようせきだて

    Measurement Basis

    運賃を算定する場合、貨物の容量を単位とする考え方で、電気製品など重量に比べて容積が大きい貨物の単位として使われる。1立方メートルを基準にしているが、容積を基準にした場合はMの文字で明示している。W/Mのように記載されることもあるが、これはWeight or Measurementのことで、容積・重量のいずれか大きい方のトン数を単位とする意味。多くは容積トンの方が大きい、いわゆる“メジャー勝ち”になっている。
  • 用船(機)

    ようせん(き)

    Charter

    船舶、航空機などを有する運送事業者とその運送機関を用船(機)する人(法人・団体)との間の賃借関係。船舶の場合、航海要員を用船社側が出すBareboat Charter(裸用船)、一定期間に限って用船するTime Charter(定期用船)、特定の航路に関して用船するTrip Charter(航海用船)がある。
  • 用船契約書

    ようせんけいやくしょ

    C/P (Charter Party)

    主として不定期船を対象とした満船またはパート貨物の運送契約書。船腹を手当てする場合、船腹を必要とする荷主は自ら、あるいはChartering Broker(用船仲立人)を通じて運賃やその他の諸条件について運送人(船主またはオペレーター)と引き合いを行う。通常は口頭で契約が成立(諾成契約)するが、後日の紛争を避けるために両者の取り決めたすべての条件を明記したもの。
  • 用船者

    ようせんしゃ

    Charterer

    用船契約に基づいて船主から船舶を借り受け、貨客の運送を行う者。大口荷主、海運業者などが用船者となる。
  • 用船仲立人

    ようせんなかだちにん

    Chartering Broker

    不定期船輸送において船腹の利用者を求める船主、またはオペレーターと、貨物輸送のために船腹を必要とする荷主との間に立って、これらを媒介する業者。日本では甲仲ともよばれる。
  • 用船料

    ようせんりょう

    Charterage

    船舶を借り受ける代価として用船者が船主に支払う借船料。船舶の資本費、船員費などを基準としてこれにマーケット要因が加わって決められる。
  • 横持ち

    よこもち

    Drayage

    一般にコンテナなどの船積み貨物を港、鉄道ランプ、上屋などのターミナルから荷主、船会社の特定の場所に輸送すること。またはその逆の輸送。
  • 予定保険契約

    よていほけんけいやく

    Provisional Insurance

    貨物保険は貨物の危険が開始する前に申し込むのが原則だが、契約開始の日時、数量、保険金額、船名などがはっきりしない場合、数量、金額は概算するなど、概括的に締結する保険契約。未詳事項が確定次第確定申し込みを行う必要がある。