物流用語集 「せ」

  • 税関

    せいかん

    Customs

    開港および税関空港で輸出入貨物や入出国する船舶・航空機などの取り締まり、関税徴収などの事務を担当する財務省管轄の官庁。
  • 税関手続き申請システム

    せいかんてつづきしんせいしすてむ

    CuPES (Customs Procedure Entry System)

    通称“カペス”。現行NACCS(通関情報処理システム)処理業務以外の税関手続きを、NACCS回線・電話回線を利用して電子的に行える税関手続きシステム。
  • 製造物賠償責任保険

    せいぞうぶつばいしょうせきにんほけん

    Products Liability Insurance

    被保険者が生産または販売した商品、すなわち製造物の欠陥に起因して生じた身体障害、または財物損壊による損害にかかわる法律上の賠償責任を担保する保険。弁護士などによる応訴費用も担保されるが製造物自体の修理や取り換え費用は担保されない。PL保険ともいう。
  • 成約覚書

    せいやくおぼえがき

    Fixture Note

    船腹を必要とする荷主と運送人との間で運送契約が成立した後、ただちにその主要条件を記載して作成される船腹取り決め書のこと。その後で正式なC/P(用船契約書)が作成される。(場合により、正式な用船契約書の作成を省略することもある)
  • 背高コンテナ

    せたかこんてな

    High Cube Container

    高さ9フィート6インチ、長さ40フィート型のコンテナのこと。1989年に条件付きでISO(国際標準化機構)の規格コンテナになった。米国などでは多く使用されているが、日本は国内道路輸送に際して高さ3.8メートル以下とする制限値を超えるため、低床式のシャシーを使用し、警視庁、国土交通省の特別許可手続きを踏んで国内指定ルートに限り走行できることになっている。
  • セミコンテナ船

    せみこんてなせん

    Semi-Container Ship

    船艙の一部にセルガイドを付けたり、オンデッキに段積みできる、などコンテナ積載を可能とし、コンテナ貨物と在来貨物の両方を輸送できる貨物船。貨物のコンテナ化が進むと共にセミコンテナ船の配船はほとんど見られなくなった。
  • セル ガイド

    せる がいど

    Cell Guide

    Lo/Lo(リフトオン/リフトオフ)型コンテナ船の船艙内に装備するL型鋼のガイドをいう。これに沿ってコンテナが艙内に段積み収納される。Ro/Ro型のコンテナ船の甲板上にも取り付ける場合が多く、最近ではLo/Lo型の甲板積みコンテナの固縛(ラッシング)作業を省略するため、船艙から甲板上に延長している船もある。
  • 船級

    せんきゅう

    Classification of Vessel

    船舶の構造や設備の安全性を示す基準。英国のLR(ロイズ船級協会)、わが国のNK ((財)日本海事協会) などの船級協会から船級規定に基づく船体構造、機関部、設備などの検査を受けたうえで登録を受ける。LR、NKなど国際的に技術・信頼性が認められた船級協会の登録船は保険のみならず、集荷、売買上も有利である。
  • 船級協会

    せんきゅうきょうかい

    Classification Society

    中立的な立場で船体・機関・諸設備の検査を行い、合格したものに船級を与え、登録し、公表する非営利の機関。もっとも古く有名なものとしては1760年に設立された英国のLR(ロイズ船級協会)があり、わが国では1899年に設立されたNK((財)日本海事協会)がある。
  • 船級約款

    せんきゅうやっかん

    Classification Clause

    貨物海上保険を契約する際に貨物を積載する船名が未定の場合、一定の条件を満たし、指定された船級協会の船級を保持している船舶に適用する基本料率を適用するが、そのような船舶の標準規格を定めた約款をいう。
  • 全国港湾労働組合協議会 (略称:全国港湾)

    せんこくこうわんろうどうくみあいきょうぎかい

    National Council of Dockworkers' Unions of Japan

    船内荷役、沿岸荷役、検量、検数、倉庫など港湾関係労働者約5万人(1997年現在)で組織する産別労働団体。中央の業種別8単一組合で構成、下部に地区協議会がある。使用者側団体は日本港運協会(日港協)。
  • 船主

    せんしゅ

    Shipowner

    船舶の所有者として登録された個人または法人。用船契約上の船主は船舶所有者だけではなく、特約により用船を第三者に提供する用船者も船主とよばれる。このような船主は用船船主または管理船主という。
  • 船主責任相互保険組合

    せんしゅせきにんそうごほけんくみあい

    P & I Club (Protection and Indemnity)

    船舶保険や貨物海上保険および船員保険などでカバーされない損害で、船舶所有・運航上発生する船主の責任損害や費用損害を填補するため、船主相互保護の目的で設立された組合。
  • 先進14カ国海運閣僚会議

    せんしんじゅうよんかこくかいうんかくりょうかいぎ

    CSG (Consultative Shipping Group)

    先進海運国の海運担当官によって構成されている機関で、米国の海運規制問題、東欧圏海運問題などの対応策を協議している。現在ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダ、ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ギリシャ、ポルトガルおよび日本の14カ国とEUの海運当局で構成。日本は1963年2月に加盟した。
  • 船籍

    せんせき

    Flag

    船舶が登録されている国のこと。すべての船舶は、船籍を持つことが義務付けられている。登録国の法律に従い、船腹の管理、税金の支払いがなされる。外航船は外国の領海内では船尾に置籍国の国旗を掲げ、入港時には到着国の国旗を本船のメイン・マストに掲げることになっている。
  • 戦争危険

    せんそうきけん

    War Risks

    戦争を原因として生ずる各種の危険をいい、具体的には戦争行為または軍事的行動を原因とする危険のこと。戦争といっても厳密に国際法上の戦争に限定されておらず、内乱なども含む。協会貨物保険約款では戦争危険は免責となっているので、これを担保しようとするときは、別に協会戦争危険担保約款(貨物)―“Institute War Clauses(Cargo)”―による付保が必要となる。
  • 戦争割増料

    せんそうわりましりょう

    War Risk Surcharge

    戦争危険区域への貨物輸送に対して、通常運賃の上にキャリアが荷主に賦課するプラス・アルファの割増料。湾岸戦争の時はプラス5%の割増料が適用されたが、「キロ・グラム当たり10セント」という形で、割増料を設定するケースもある。しかし、戦争勃発地域への運航は危険が伴うため、キャリアは万一のことを考え、貨物の「受託不可」に踏み切るのが一般的。
  • 全損

    せんそん

    Total Loss

    保険の目的物が事故によって壊滅的な損害を被る状態をいい、絶対全損(現実全損)と推定全損(解釈全損)とがある。船舶が沈没して、貨物とも救助不能となったり、行方不明の船舶が相当な期間を経過しても消息不明の場合を絶対全損、保管や修繕費がかさみ経済的に全損を構成するような場合を推定全損という。
  • 全損のみ担保

    せんそんのみたんぽ

    TLO (Total Loss Only)

    保険の目的が全損した場合のみ保険者がこれを填補する海上保険の一つで、主として船舶保険の引き受けに用いられる。
  • 全長

    せんちょう

    LOA (Length Overall)

    船首端から船尾端までの船の最大の長さのこと。