物流用語集 「う」

  • 運賃込み値段

    うんちんこみねだん

    C&F (Cost and Freight)

    貿易取引における取引条件の一つで、海上運賃を含めた値段のこと。海上保険は含まれていないので輸入者は付保が必要。船積みは原則的に輸出者側が手配する。1990年のインコタームズでCFRとなった。“CFR”参照。
  • 運賃延べ戻し制度

    うんちんのべもどしせいど

    Deferred Rebate System

    海運同盟が採る荷主拘束手段の一つ。荷主が一定期間(通常4ヵ月)同盟船に一手積みし、さらにこれに引き続く一定期間(通常4ヵ月)盟外船を利用しなかった場合、はじめの期間内に支払われた運賃の一部(通常10%)を荷主の請求により、上記二つの期間経過後に払い戻す制度。1877年にカルカッタ同盟が最初に導入した。この制度によれば、初めの払い戻し期間と後の据置期間が常に重複して連続することになる。例えば、1月から4月までに支払われた運賃に対するリベートはその後4ヵ月間据え置かれ9月初めにならなければ払い戻されない。しかもこの据置期間は新しい払い戻し対象期間ともなるため、一度盟外船を使用すれば荷主は8ヵ月にまたがる払戻金の請求権を失う。この制度のもとでは、盟外船を利用することにより荷主が失う払戻金が高額にのぼるため、荷主に対する拘束力が非常に強く盟外船の進出を著しく困難なものとしている。わが国では二重運賃制と併用し、荷主にそのいずかを選択する自由を与えるのでなければ、その実施は認められていない。
  • 運賃保険料込み値段

    うんちんほけんりょうこみねだん

    CIF (Cost, Insurance and Freight)

    貿易取引における取引条件の一つで、海上運賃、海上保険料を含めた値段。輸入者からみて外国の保険会社に付保されている場合、保険求償の解決に時間を要するケースが多い。
  • 運賃割り戻し制度

    うんちんわりもどしせいど

    FRS (Fidelity Rebate System)

    あらかじめ同盟が定めた期間(通常4ヵ月)内に、契約条件のいかんを問わず荷主が盟外船をいっさい使用しなかった場合、その期間中に当該荷主によって支払われた総運賃の一部を、荷主の請求に基づき、期間終了後ただちに払い戻す制度のこと。