物流用語集 「こ」

  • コンテナ延滞料金

    こんてなえんたいりょうきん

    Detention Charge

    荷主が引き渡しを受けたコンテナを一定の無料貸出期間(Free Time)を超えてCYに返却した場合に徴収される料金のこと。日本では1989年4月から実施された消費税の対象になっている。
  • コンテナ通関条約

    こんてなつうかんじょうやく

    CCC (Customs Convention on Containers)

    1956年、ジュネーブで欧州経済委員会(ECE)が制定したが、その後日本を含む世界40カ国近くが加盟、実情に合わせた形に改めつつ各国に適用されている。コンテナ貨物でなく、コンテナそのものの通関条約。とくに各締結国に一時輸入され、一定期間内に再輸出されるコンテナは輸入税、輸入禁止および制限の適用が免除されるとともに、通関書類、申告書、輸出手続き、担保の提出が免除されると規定。また製造国が承認したコンテナは保税輸送用容器として締結国が受け入れること、一時輸入されたコンテナの輸入国での内貿への転用が一定の条件下で認められること、などが規定されている。
  • コンテナ内積付表

    こんてなないつみつけひょう

    CLP (Container Load Plan)

    コンテナに詰み込まれた貨物の明細および積み付けを明示する書類。引き渡しの形態、リーファー貨物であればコンテナ内の指定温度などを記載する。CLPはコンテナ1個ごとの貨物明細を表示した唯一の書類で、税関提出用の貨物搬入届、CFS/CY間の貨物受け渡しなど広範に使用される。
  • コンテナハンドリングチャージ

    こんてなはんどりんぐちゃーじ

    CHC (Container Handling Charge)

    オフドックを中心として空コンテナにかかわるリフトオン/リフトオフ、蔵置、横もちなどの費用の一部を補填するため、船社または同盟・協定が課徴しているチャージ。コンテナ貨物の取り扱い増大でオンドックでの施設が手狭となり、オフドックでのコンテナのハンドリングが増えるにつれて、運賃でカバーできないコストが増大、さらにトレードの不均衡で国内での空バン回送費もふくれあがり、船社の採算圧迫要因の一つになっているとして、これをカバーするため、東南アジア関係の同盟・協定が1992年から導入した。